パートナー規約

 目的

GME及びパートナーは相互にその利害関係を尊重して、GME商品の販売促進に協力し公正な取引を行うことを目的とします。

 履行業務

パートナーはGME商品の信用の維持及び拡販に努めると共に商品の性能、特質等について正しく顧客に説明しなければなりません。 パートナーのサイト上の表記に関して、GMEより不適切である旨が通知された場合、パートナーは速やかに改善しなければなりません。

 報酬および報酬額の清算

パートナーの紹介による成功報酬額は別途定めるものとし、パートナーに送金し清算することとします。
パートナーは顧客よりGMEに入金された検査料金の一部を報酬額として受け取ることとします。報酬額清算方法は別途定めるものとします。

 譲渡の禁止

パートナーはGMEの書面による事前の同意を得ない限り、契約の地位もしくは契約に基づく一切の権利又は義務を第三者に譲渡もしくは担保の目的に供してはなりません。

 機密保持義務

GME及びパートナーはパートナー契約を通じて知り得た相手方の営業上、技術上その他一切の業務上の秘密を事前の相手方の書面による承諾を得た場合以外は、いかなる場合もこれを第三者に開示又は漏洩してはならず、パートナー契約の目的以外に一切使用してはならないものとします。ただし、以下に該当する情報については秘密情報から除くものとします。

・公知の情報、又は相手方より取得した後自己の責に帰さない事由により公知となった情報
・相手方より取得したときに既に自己が保有していた情報
・自己が正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を課せられることなく正当に取得した情報
・相手方より開示された情報によらず、自己が独自に開発した情報
・法律、規則、政府ないしは裁判所の命令等によって開示が義務付けられた情報

 契約期間

契約の締結の日より満1年間その効力が有効に存続するものとします。

 契約の解除

GMEまたはパートナーは本業務の履行につき、契約の目的が著しく達成できないもしくはそのおそれがある事情が発生した場合、または債務の不履行があった場合には、発生した損害の賠償請求及び契約をを解除できることとします。

 準拠法及び合意管轄

契約の準拠法はこれを日本国憲法とします。
GME及びパートナーは契約に関し訴訟の提起又は調停の申立等の必要が生じた場合の第一審の専属的管轄裁判所は法律に従うものとします。

 協議

契約に定めのない事項及び契約の各条項の解釈に疑義が生じた事項については、双方審議誠実の原則に従い協議のうえその解決を図るものとします。

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